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2024-04-04

専任媒介契約の落とし穴①


田実宅建士事務所の田実でございます。
売却成功のコツ第三回は「専任媒介契約の落とし穴①」についてです。
本日もよろしくお願いいたします。

媒介契約とは、売主様が不動産業者に売却の委任をする契約のことを言います。

不動産業者は、売主様から委任を受けると、広く情報を公開し、条件の良い買い手を探す活動を行います。買い手さんが見つかると、売買契約は売主買主間で直接結ぶことになり、不動産業者はその取引を「仲介」したという立ち位置になります。

この仲介の立ち位置でお手伝いするための委任契約を「媒介契約」と言います。この仲介の立ち位置という意味が重要なのですが、媒介を受けた不動産業者は、いわば売主様にとって一番条件のよい買い手を見つけてくる役目と言えるのですが、実は残念なことにその役目を果たしていない取引が横行している現実がございます…

それをご説明するのに、遠回りになりますが、まずは媒介契約の種類についてご説明させていただきます。

委任契約の種類には、一般・専任・専属専任の3種類があり、これは売主様自身が決めることができます。

<<専任媒介契約とは>>
これは売主様から媒介契約をする不動産業者は1社に限るというものです。

<<一般媒介契約とは>>
1社に限らず複数社に依頼できる契約形態のことを言います。

『一般媒介は複数社に依頼でき、専任(専属専任)は1社のみ』です。(専属専任媒介はここでは説明を省略します)

不動産業者は、営業活動の中で、「専任」媒介を提案してくると思います。

専任とは売主様から委託された唯一の業者であり、いわば代理人のようなものです。唯一の代理人でありますから、売却期間中の買い手からの内見申し込みや、または買い客を抱えている不動産業者からのオファーも必ず専任業者を経由して売主様のお耳に入ります。(売主様からするとすべてを一任できるため、手間なく任せっきりにできます。)

一方で一般媒介の場合は、その代理人が複数社いる状態でありますから、A社からもB社からも販売状況の報告がくることになります。(売主様にとっては、複数の担当者とやり取りしなくてはならないため、少々おっくうで任せっきりにできないという面倒さがあります。)

実は、この「任せっきりにできる」という状況に危険が孕んでいるのですが、長くなってしまうので、次回にさせていただきたいと思います。

次回は『専任媒介契約の落とし穴②」です。ここまでお読みいただきありがとうございました!


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