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2024-04-04

譲渡益の3,000万円控除〜土地編〜


不動産を売却した場合、買ったときの価格よりも高く売れた場合には、利益に対して税金を払う必要があります。

所有期間が5年未満の場合は約39%で、5年超の場合は約20%です。
※マイホームの場合は軽減税率あり

大きな金額の取引ですので、譲渡税も大きい金額になります。

ただ、一定の条件を満たせば、この利益を相殺できる税制度(特例)があります。

ひとつめは「空き家の3000万円特別控除」です。

細かな要件はいくつかありますが、主なポイントは
1.相続日から起算して3年を経過する年末まで、かつ、令和9年年末までの譲渡すること
2.相続開始の直前まで被相続人が一人で居住していたこと
(要介護認定を受けて老人ホームに入所していた場合も可能)
3.昭和56年5月31日より前に建築された一戸建て(区分マンション不可)
4.売買価格1億円以下
5,取り壊して売却する、もしくは、耐震基準を満たす工事を施した家屋にすること
(譲渡した翌年の2月15日までに、取り壊すもしくは耐震基準の証明を受けること)

です。平たく行った具体例としては、旧耐震の戸建てに親が一人で住んでいて、家を相続した子が建物を取り壊して売却するか耐震補強したあとに売る場合で、さらに期間が限られているということになります。

国としては、これ以上空き家を増やしたくない、旧耐震の家を増やしたくない目的から作られた税控除ですね。

もうひとつは、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。

要件としては、
1.建物を取壊して1年以内に譲渡契約をしている、かつ、転居している場合、引っ越してから3年目の年末までに売却する
2.取り壊してから駐車場などにして賃貸していない
3.物件の買主が親族や夫婦、同族会社など、特殊な関係でない

です。

期限付きのものもありますが、これを利用しない手はないですね。

注、購入したときの金額を証明するもの(売買契約書など)の保管がない場合は、5%しか取得費として計上できません。

※説明を簡易にするため、細かい要件は省いています。必ずケースに応じて専門家にご確認ください。


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