
こんにちは。不動産の顧問業をしています、宅建士の田実です。
不動産賃貸に関わる業者は、大きくわけて”仲介業者”と”管理会社”の2つがあります。仲介業者とは、入居者希望者を「集客」して「物件案内」して「契約」することが主なミッションです。一方、管理会社は入居者に対して、不具合の対応や家賃の集金など、オーナーさんに代わって物件の運営を代理している業務を行います。
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不動産賃貸に関わる業者は、大きくわけて”仲介業者”と”管理会社”の2つがあります。仲介業者とは、入居者希望者を「集客」して「物件案内」して「契約」することが主なミッションです。一方、管理会社は入居者に対して、不具合の対応や家賃の集金など、オーナーさんに代わって物件の運営を代理している業務を行います。
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お金の現在価値と将来価値の話は、皆さんもよく耳にしたことがあると思います。今もらえる100万円と1年後にもらえる105万円は同じ価値だ(年利5%の場合)というものです。
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投資用賃貸物件は、仕入れ(=購入価格)7割、運営3割というくらいに、とにかく安く物件を仕入れることが重要です。
3割ではありますが取得後の運営ももちろん重要であり、運営を怠けては物件のパフォーマンスを下げることになってしまいますから、適正な運営策を施していかなければなりません。
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ブログで新型コロナウィルスの支援策について、数日にわたって解説しています。今回は、固定資産税の軽減などについて、5月8日に正式に明らかとなりましたので、まとめていきたいと思います。宜しくお願いいたします。
(さらに…)こんにちは。不動産の顧問業をしております、宅建士の田実です。
前回の記事で、新型コロナの影響によって休業した場合の、賃料の扱いについてまとめました。コロナ禍による賃料の免除・減額・支払い猶予の考え方について知りたい方は、昨日の記事[新型コロナウィルス感染症の影響による休業を理由とした「テナント賃料(免除・減額・支払い猶予)」に関する法的解釈について]をご確認ください。
なんとかしてこの危機を乗り切らなければなりませんが、”賃借人”が利用できる東京都の支援策について、まとめておきたいと思います。
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新型コロナウィルス感染症による事業の影響は業種によって異なりますが、特に飲食店や宿泊施設・イベントなどの施設を運営する事業者にとっては、大打撃ではないかと思います。一日でも早く通常の経済へ戻ることを願ってやみません。
さて、新型コロナウィルス感染症予防による影響で生じた減収を理由にした、テナント賃料の減額(免除・支払い猶予)の是非については、貸主・借主それぞれの立場から様々な主張や意見が聞こえてきます。以下にまとめる記事では、不動産実務を担っている現場の立場から、関係法令や現場実務に照らした場合の「解釈」についてまとめてみました。
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