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2020-05-09

[新型コロナ対策]賃借人が利用できる東京都(および国)の支援策・自民党家賃支援策(案)


たじつ
たじつ

こんにちは。不動産の顧問業をしております、宅建士の田実です。

前回の記事で、新型コロナの影響によって休業した場合の、賃料の扱いについてまとめました。コロナ禍による賃料の免除・減額・支払い猶予の考え方について知りたい方は、昨日の記事[新型コロナウィルス感染症の影響による休業を理由とした「テナント賃料(免除・減額・支払い猶予)」に関する法的解釈について]をご確認ください。

なんとかしてこの危機を乗り切らなければなりませんが、”賃借人”が利用できる東京都の支援策について、まとめておきたいと思います。

東京都感染拡大防止協力金(東京都)

支給額

50 万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は 100 万円)

申請要件①

緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、下のいずれかの対象施設運営している方が対象(ただし、事業を行う上の”必要な許認可等”を取得している事業者に限る)

[補足]必要な許認可等とは、飲食店であれば、保健所の許可(飲食店営業許可)など

(1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

◇劇場など[劇場・映画館など] ◇運動・遊戯施など[スポーツクラブ・ヨガスタジオ・パチンコ店など] ◇集会・展示施設など[多目的ホール・美術館・図書館など] ◇商業施設[スーパー銭湯・エステサロン・整体院など] ◇大学・学習塾など[大学・英会話教室・体操教室など] ◇遊興施設等[スナック・バー・カラオケボックスなど]

(2)「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

◇文教施設[幼稚園・小中学校・高等学校など] ◇社会福祉施設など[学童クラブ・老人福祉法介護保険法関係の施設]

(3)「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設

◇食事提供施設[飲食店・喫茶店・和菓子洋菓子店・居酒屋など]

[補足]営業時間の短縮については、これまで夜8時以降から朝5時までの間に営業している店舗に対して、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請。(宅配・テークアウトを除く。)

詳細については[東京都防災ホームページ>東京都緊急事態措置に関する情報 > 対象施設一覧]をご確認ください。https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

申請要件②

緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和 2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行 うことが必要です。

申請要件その他

その他の要件もあるようです。

<お問合せ先> 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター TEL:03-5388-0567 (毎日9時~19 時)

東京都感染拡大防止協力金(東京都)第2弾

東京都の小池百合子知事は5月5日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため休業要請に協力する店舗や施設への「協力金」を追加支給すると発表しました。金額はすでに支給を決めた分と同様、1店舗50万円、複数店舗の場合は100万円とするようです。

対象は、「5月7日からの期間で都の休業要請などに全面的に協力いただける中小事業者」のようで、都は休業要請などの措置を31日まで継続するため、7~31日に休業する店舗・施設が対象となりそうです。

持続化給付金(国)

給付額

法人は 200 万円、個人事業者は 100 万円 (ただし、昨年 1 年間の売上からの減少分を上限)

≪売上減少分の計算方法≫ 前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12 ヶ月) ※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討。

支給対象

◇新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で 50%以上減少している者。 ◇資本金 10 億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象。 ◇医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対
象。

<お問合せ先>
中小企業 金融・給付金相談窓口 0570-783183(平日・休日 9:00~17:00)

さいごに(自民党家賃支援策※協議中)

現在決まっている、東京都の事業者(≒賃借人)が利用できる支援策制度は、上記の通りとなりますが、これと並行して進行しているのが「家賃モラトリアム法案」です。

5月8日時点でわかっていることは、中小・小規模事業者などに対して、「月50万円」を上限に国が家賃の「3分の2」を負担する支援策が浮上しています。

自民党案では、政府系金融機関などによる「無利子・無担保の貸付融資」で、家賃の支払いに充当した場合に支援策を利用できるもので、期間6ヶ月間を予定しています。条件は、前年と比べて、1カ月間の収入が半減するか、3カ月間の平均収入が3割減少することです。

[参考]時事ドットコムニュース>政治>家賃「3分の2」、国が半年給付 最大月50万円―自民支援案
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020050700926&g=pol

事業者(賃借人)の方は、これらの支援策を最大限に活用し、基本的には「賃料支払猶予」を前提として、賃貸人の状況と賃借人の状況とを誠実に理解し合いながら協議することが望まれます。


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