売買契約締結時には、契約書の捺印と買主には重要事項説明が行われます。
契約書の文言は普通に読んでもわかりにくい上、緊張した雰囲気の中ではなかなか耳に入ってこないものです。また、重要事項説明書は、購入するかしないかの重要な内容なのに、契約日に説明を受けて、質問をしにくい環境で行われるのが一般的です。
わたしがサラリーマンの時も実際にそうしていました。
できれば、重要事項説明は、契約締結日の前日までに受けましょう。重要事項説明は、買主にとって重要な情報の説明を受けるものですが、契約締結時では売主さんが目の前にいますし、自分だけ質問をしつづけるというのはなかなかしにくいものです。
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田実です。
購入したい物件が決まったら、物件周辺に悪影響を及ぼしそうなものがないかを確認しましょう。
モノ系は大丈夫ですが、問題はヒト系です。
モノ系は”嫌悪施設”と業界内では呼びますが、重要事項説明書の備考欄に記載します。仲介業者は後々「知っていたら購入しなかった」と言われないように、文章にして説明します。ちなみに嫌悪施設の例とは、お墓・下水処理場・川・学校などですが、ほかにも多数あります。学校は音の問題や運動場の砂埃などです。嫌悪施設というとちょっと違和感がありまけどね^^;
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物件の内覧が済んで、物件が気に入った場合は、「購入申込書」「買い付け証明書」など名称は様々ですが、書面にて購入の意思表示をするのが次のステップになります。
この購入申込書提出の段階が、値引き交渉の最初のボールになるのでとても重要です。
値引き交渉をする場合に注意する・準備しておくことは下記の4点です。
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新築の分譲マンションを購入する場合、仲介業者が入る場合はほとんどありません(販売代理の業者が入ることはあります)。ごく一部のマンションデベロッパーは、自社で販売営業はせずに、初公開のときから仲介業者に公開していることがあったと思いますが、どこか忘れてしまいました^^; それくらいレアなケースです(笑)
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今回は、売主が宅建業者で、対象物件が新築戸建ての場合の手数料構造についてです。
引き続き、売主が宅建業者である場合を”業者売主”、不動産仲介業者を”仲介業者”と略して説明します。
これはどこが建てたかによって変わってきますので、下記のケースで分けて説明していきます。
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売買の仲介手数料の記事、第2回になります。
第1回(売主:個人の場合)の記事はコチラです。
今回は中古物件で売主が不動産業者の場合の仲介手数料の値下げ可能性についてですが、これは業者さんによっては十分にあり得ます。また、手数料無料の不動産仲介業者(以下、仲介業者)が扱っている物件はこのような売主業者物件がほとんどです。
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