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2025-04-10

「相続用語解説“遺留分”」について


今年は桜の開花時期が遅くそして長かったですね。さて、今回は 「相続用語解説“遺留分”」 について、ご紹介します。

■遺留分とは

兄弟姉妹以外の法定相続人について、被相続人の財産の一定割合の相続権を保障する制度のことをいい、その割合は法定相続分の2分の1となります。

補足)法定相続人とは

被相続人の配偶者と血族のことで、配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となり、ほかの血族は順位に従って法定相続人となります。
順位1:子 ※養子であっても実子と変わることなく相続人となります。
順位2:直系尊属 ※父母や祖父母
順位3:兄弟姉妹 ※被相続人の子も、親や祖父母もいない場合
※孫の場合は、被相続人の子がすでに亡くなっている場合は法定相続人になります。
また、被相続人と養子縁組をしている孫も法定相続人になります。

■遺留分を被相続人から捉えると、

遺留分を保証すれば、被相続人は遺言によって残りの財産を自由に処分することが可能です。

■遺留分を相続人から捉えると、

相続において、もしも遺留分を侵害された場合、侵害した人に対して遺留分相当額の金銭を請求することが可能です(遺留分侵害額請求といいます)。

※詳細は専門家(弁護士・税理士)にご相談されることをお勧めします。

季節の写真

深沢の住宅地の桜


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