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2015-10-27

購入申込み(買付け提出)する時に入れたい一文


オファーするときに条件をつける

買い付け提出時に”本件に係るすべての資料開示をしていただき、問題がないことを確認できること”という条件をつけましょう。

順をおって説明します。

欲しい物件が決まったとき、次のステップは購入申込み書の提出です。この購入申込み書には、購入希望金額・ローン利用の有無・契約日や引渡し日などのタイムスケジュールなど、買主の希望条件を申し入れるものです。

これに対し、購入申込み書を受け取った売主さんは、その条件に対して承諾すれば、契約締結の運びとなります。

この購入申込み書には、「その他条件」欄を記入する箇所があります。あまり利用しない仲介業者の方もいますが、この欄に”本件に係るすべての資料開示をしていただき、問題がないことを確認できること”と入れるのです。あくまで攻撃的にならないように、・・・いただき・・・と控えめに。

売買仲介取引では、買い付け提出から契約までがとても慌しくなります(それは仲介業者が契約を焦るからですが、、)。

すると、ほとんどの場合、契約日直前になって、ありとあらゆる情報が明確になってきて、場合によっては、金銭負担に関することなど、事前に説明を受けていたら、購入希望金額を変更していた、という情報が出てくることもあります

例えば、買い付け提出後に、システムキッチンの食洗機が壊れているなど住宅設備系の情報を知ったり、管理費修繕積立金の値上げが決定しているなどの運営面のことなど。

売買取引の条件交渉は、物件の状況・他物件との優劣や付帯設備の不具合などすべての条件を最終的に「価格」で決着させるものだとわたしは思っていますが、そんな重要なことが契約直前になってわかったでは、たまったものではありません。しかし、それが売買取引の現状です。

この一文を入れておけば、買い付け提出後に判明した物件のマイナスポイントは、価格に変えて交渉をする布石になります。また、反対に売主さんも買ってくれるかわからない相手にすべてを話したくないので、購入する意思がある方にはすべてお話します、という心情もあります。

わたしのサラリーマン時代の時は、高額取引のときはこの条件を入れていました。この条件を入れると多少強気な姿勢が売主さんに伝わってしまうため避けるべき時も実際はあります。この条件は言葉として伝えなくとも買主側の仲介さんがこのような意識をもって、相手方とやり取りしてくれれば、わざわざ書かなくとも安心に商談を進められるでしょう。

便りない仲介業者さんと感じたら、この一文入れてください、とお願いしていいと思います。

ちなみに、特に請求した方がよい資料・情報は、

マンションの場合は、
・長期修繕計画書(←修繕積み立て金の過不足、今後の値上げ予定がわかる)
・管理組合議事録(←現在進行中の懸案がわかる)
・故障している設備戸建て(土地)の場合は、
・過去の修繕歴
・過去の雨漏り有無
・隣接地との境界確定状況
・故障している設備

です。

これらの情報を記載しているのが、”重要事項説明書”になりますが、これは契約日前日までに説明を受けましょう。これについては、コチラです。


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