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2024-04-04

手付金ってなに?


売買の取引は、契約日と引渡日を別で設けることが一般的です。

契約日=売買することを約束した日
引渡日=売買代金の授受と物件の引き渡しをする日

ということを約2ヶ月程度の間を設けて行います。

手付金とは、契約時に買主が売主に支払うもので、売買代金の一部に充当されるものですが、ただの内金という側面だけではありません。

手付け金とは、民法で定められたもので、手付放棄あるいは倍返しによって、取引の解除を”契約締結後”に互いに認めるものです。

具体的には、買主は契約時に支払った手付金を放棄することで、契約がなかったことにできます。

反対に、売主は受け取った手付金を一旦返却して、さらに同額を買主に支払うことで、取引を解除することができます。

大きな金額が動く取引でトラブルを防止するために定められたと思えばよいでしょう。

売主様からすると、売買契約が締結できたら安心でしょうか。そうではありません。

まずはこの手付解除をされてしまう期間設定がありますから、それを過ぎるまでは安心できません。

また、脱線しますが、ローン条項付きの契約で、買主のローンが通らなかった場合には、白紙解約になりますので、手付金は返却しなければなりません。

このように手付金は売買を成立させるための要件であり、ひとつのハードルではありますが、取引が完了した(する)ことが確約したものではない点、注意が必要です。


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