お取引後アンケート
一括査定サイトを通じて田実さんとご縁をいただきました。複数の不動産会社とお会いする中で、田実さんが一番誠実に感じられたため、お願いすることにしました。
家を売却するというのは、人生の中でもそう何度も経験することではありませんし、大きなお金が動く取引でもあります。そのため「信頼できる方にお願いしたい」と強く思っていました。
初めて田実さんとお会いしたときに、「この方なら安心してお任せできる」と直感的に感じ、兄弟とも相談の上、家族全員一致で田実さんにご依頼することを決めました。
売買価格についても、売却した家の立地や建物の経過年数を考えると、妥当な価格だったと思います。
家を売却する側も、それを依頼される側も、やはり「信頼関係」が何より大切だと思います。特に、家の売却は大きなお金が動くことなので、その信頼関係はより優先されるべきだと感じています。
田実さんは、その信頼関係を築くのにふさわしい方だと思いました。
また、実際の販売活動には直接関係のないことにもかかわらず、例えば売却益に関するふるさと納税の件についても、税理士の方に丁寧に確認していただくなど、助かりました。そこまで親身に対応してくださったことに、感謝しています。
お取引を終えて
昭和51年のお建物でしたが、土地と中古戸建ての両面で販売をいたしました。駅から5分と近かったため、そのまま建物利用されることも想定し販売活動を行いました。
結果的には、一度の価格改定にとどめ、建物を利用して大規模改修する方でのご成約となりました。誠にありがとうございました。
売却の背景や課題
・実家を兄弟で相続し、価格が急激に下がったとの情報を得て、売却を決定
・依頼する不動産会社については一括査定で見つけることにした。
・親戚が物件に住んでいたので、お引越しのフォローもしてもらえると助かる。
売却への道筋
・建て直す場合の参考プランを作成し、土地としての販売と同時に中古戸建てとしての両面で販売活動を行いました。
・販売開始後、民泊需要が高いことがわかり、中古戸建てとしての販売に注力することになりました。
・渋谷から1駅で、徒歩5分という立地は、ほかの競合物件で出てこなかったため、価格改定は一度にとどめる方針にて売却を継続。
・販売開始から約半年経過後に無事成約。
【業務内容】売買仲介
梅雨入り一転真夏日と変化が急ですね。さて、今回は 「相続対策の基礎知識“生命保険の活用”」 について、ご紹介します。
■死亡保険金の非課税枠
被相続人が負担していた生命保険の死亡保険金 は、相続税法上「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。ただし、この死亡保険金のすべてに相続税がかかるわけではなく、相続人が受取人である場合には非課税枠(500万円×法定相続人の数)が設けられており、すべての相続人が受け取った保険金の合計額がこの非課税枠 を超えるとき、その超えた部分が相続税の課税対象になります。そこで、生命保険を活用して、相続人が保険金を受け取れるようにすれば、非課税枠が適用され、相続税を節税することができるので、相続税対策の有効な手段の一つとなります。
■その他のメリット① “トラブル防止”
保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議をしなくても、指定しておけば確実に特定の相続人が受け取ることができるので、遺産分割トラブルのリスクを抑えられます。
■その他のメリット② “資金の早期確保”
保険金は、被保険者の死亡後に比較的短期間で 支払われるため、納税資金や葬儀費用などの確保に役立ちます。
■その他のメリット③ “相続放棄後の対応”
相続放棄をした人でも、保険金は受取人固有の財産として受け取ることができます。ただし、相続放棄をした人は相続人ではないため、非課税枠は利用できない点には注意が必要です。
季節の写真
鳥越祭 本社宮入前渡御
朝昼の寒暖差が激しいですが、いよいよ夏到来の兆しですね。さて、今回は 「相続用語解説“持戻免除”」 について、ご紹介します。
■持戻免除とは
相続人の中に特別な利益を受けた者がある場合、 それを無視して各人の相続分を算出することは、 不公平かつ被相続人の通常の意思に反するもので、 民法はその特別受益を持ち戻して遺産に含ませることを命じています。
■持戻免除の例外
1.文書などの証拠がない場合
2.遺留分を侵害している場合
3.被相続人が認知症などで判断能力がなかった時の意思表示
■持戻免除の意思表示の方法
・遺言書に記載する
・贈与契約書に「持戻免除」を記載する など
■更に例外として「配偶者居住権」は持戻不要と推定される
なぜ?? 高齢化社会に対応し、配偶者の居住権(住まいの安定)を保護するためです。
従来は、自宅を相続した配偶者が「不公平」とみなされて持戻しを強いられ、結果として自宅を手放すケースもありました。令和2年の制度改正により、「配偶者が自宅に 住み続ける権利」を尊重しつつ、他の相続人とのバランスも考慮できるようになってい ます。
※詳細は専門家(弁護士・税理士)にご相談されることをお勧めします。
季節の写真
神田祭 松住町架道橋と御神輿
今年は桜の開花時期が遅くそして長かったですね。さて、今回は 「相続用語解説“遺留分”」 について、ご紹介します。
■遺留分とは
兄弟姉妹以外の法定相続人について、被相続人の財産の一定割合の相続権を保障する制度のことをいい、その割合は法定相続分の2分の1となります。
補足)法定相続人とは
被相続人の配偶者と血族のことで、配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となり、ほかの血族は順位に従って法定相続人となります。
順位1:子 ※養子であっても実子と変わることなく相続人となります。
順位2:直系尊属 ※父母や祖父母
順位3:兄弟姉妹 ※被相続人の子も、親や祖父母もいない場合
※孫の場合は、被相続人の子がすでに亡くなっている場合は法定相続人になります。
また、被相続人と養子縁組をしている孫も法定相続人になります。
■遺留分を被相続人から捉えると、
遺留分を保証すれば、被相続人は遺言によって残りの財産を自由に処分することが可能です。
■遺留分を相続人から捉えると、
相続において、もしも遺留分を侵害された場合、侵害した人に対して遺留分相当額の金銭を請求することが可能です(遺留分侵害額請求といいます)。
※詳細は専門家(弁護士・税理士)にご相談されることをお勧めします。
季節の写真
深沢の住宅地の桜
こんにちは。突然の降雪もありましたが、暖かくなりました。いよいよ春ですね。さて、今回は 「相続用語解説“特別受益”」 について、ご紹介します。
■特別受益とは
相続人の中の特定の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈によって特別の利益を受けること。(特別受益≒遺産の前渡し)
特別受益は、実質的に相続財産の一部であると捉えられるため、遺産分割の際には特別受益分の財産も計上した上で、共同相続人のあいだで相続財産を分配することになります。
■持戻しとは
生前贈与や遺贈を受けた時期や加害の有無にかかわらず、特別受益はすべて基礎財産に加算されます。これを特別受益の「持戻し」といいます。
■特別受益が認められると?
特別受益が認められると、相続分の前渡しを受けたものとして、その者の相続分を減らすことになります。
■特別受益の具体例
結婚持参金・準備金、住宅購入資金や事業資金、居住用不動産の贈与、家業を継ぐ子への株の贈与等(補足として「生命保険金」は、原則として特別受益にあたりません)。
※詳細は専門家(弁護士・税理士)にご相談されることをお勧めします。
季節の写真
松本市内から見えるアルプス
こんにちは。快晴が続き、星空もきれいですね。さて、今回は 「準確定申告」 について、ご紹介します。
■準確定申告とは
相続が開始した場合で、不動産所得がある方(相続開始した年の1月以降に売却した人)は準確定申告を行う必要があります。
■準確定申告の流れ
まず、準確定申告書と添付書類(生命保険料などの控除証明書など)を集めます。次に、相続人全員に申告が必要であることや必要な手続きを共有し、全員連名で提出する必要があります。最後に、なくなった方の住所地を管轄する税務署に提出します。
■準確定申告の注意点
①相続開始を知った時から4ヶ月以内に申告しなければなりません。
②期限内に行わないと無申告加算税や延滞税を科されることがあります。
③相続人が複数いる場合は、全員が共同して手続きしなければなりません。
④還付金がある場合は、相続財産としての相続税の課税対象となります。
⑤申告書の提出先は、なくなった人の脂肪時点の納税地の税務署のため、相続人の居住地からは遠方となることがあります。
※詳細は専門家(税理士)にご相談されることをお勧めします。
季節の写真
挿し木途中のウンベラータ