2024-04-04
売ったあとの責任
売主様にとっては、売却したあといつまで不具合の責任を負うのか?という疑問があります。
この不具合のことを「契約不適合責任」といいます。
土地売買の場合だと、地中障害物・土壌汚染などがこれにあたります。
地中のことは取引前にはなにが潜んでいるかわかりません。これは売主様も同じです。
不動産取引では見えない不具合については、一定期間は売主が責任を負うという約定のもとで売買契約を締結します。
土地取引の場合だと、建物を立てる目的であることがほとんどだと思いますが、購入者が工事を進めるうちに、土地から地中障害物(ガラやその他)が出てきてしまったら、これを処分するのに費用がかかります。
これは購入者側にとっては、聞いていないことですし、はたまた売主側も知り得ないものであったりします。
両者にとって、知らない不具合が存在していたことになるので、通常取引では引き渡してから3ヶ月以内に発覚したものについては売主の責任と負担で修復(処分)する、との取り決めをします。
3ヶ月以降については、買主の責任と負担で行うことになります。
このように引き渡してから3ヶ月以内は、契約不適合責任による出費があるかもしれないと売主様は思っておくことが必要です。
逆に言えば、その期間を過ぎて初めて取引が完了した、と言えます。
※3ヶ月は、民間人同士の取引の場合です。売主が法人で、買主が個人の場合は、この期間を1年にするのが通例です。
関連記事