2025-11-17
不動産売却を任せる前に知っておきたい「媒介契約の種類
不動産売却では、まず「どの媒介契約を選ぶか」が大切なポイントです。契約の種類次第で売却の進め方や結果が変わるため、仕組みを知っておくことが重要です。今回は、その基本をわかりやすく整理してご紹介します。
■ポイント1:媒介契約とは“売却を委任する”ための約束ごと
媒介契約とは、売主様が不動産会社に「売却活動をお願いします」と委任するための契約です。業者は売主様の代理として、物件情報の公開や買い手探しを行い、条件の良い購入希望者を見つけてくる役割を担います。本来は“売主様の利益を最大化するための仕組み”ですが、現実にはその役目が十分に果たされていないケースも存在します。
■ポイント2:媒介契約は「一般」「専任」「専属専任」の3種類
売主様が選べる契約形態は、大きく分けて一般・専任・専属専任の3つです。
一般媒介は複数社に同時に依頼できる形で、情報が幅広く共有される一方、やり取りは複数社と行う必要があります。
専任媒介は1社に任せる形式で、窓口が一本化されるため手間が少なく“任せやすい”のが特徴です。(専属専任媒介は今回は割愛)
■ポイント3:「任せきりにできる専任」の裏側
専任媒介では、売主様は1社の担当者にすべてを一任できます。内見の申込みや他社からの買い手情報など、すべての連絡が一本化され、進捗管理がしやすい点がメリットです。しかし、この“任せきりにできる環境”には注意点もあります。実はここに売主様が気づきにくい落とし穴が潜んでおり、詳しくは次回お伝えいたします。
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