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2025-06-17

相続税対策の基礎知識“生命保険の活用”


梅雨入り一転真夏日と変化が急ですね。さて、今回は 「相続対策の基礎知識“生命保険の活用”」 について、ご紹介します。

■死亡保険金の非課税枠

被相続人が負担していた生命保険の死亡保険金 は、相続税法上「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。ただし、この死亡保険金のすべてに相続税がかかるわけではなく、相続人が受取人である場合には非課税枠(500万円×法定相続人の数)が設けられており、すべての相続人が受け取った保険金の合計額がこの非課税枠 を超えるとき、その超えた部分が相続税の課税対象になります。そこで、生命保険を活用して、相続人が保険金を受け取れるようにすれば、非課税枠が適用され、相続税を節税することができるので、相続税対策の有効な手段の一つとなります。

■その他のメリット① “トラブル防止”

保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議をしなくても、指定しておけば確実に特定の相続人が受け取ることができるので、遺産分割トラブルのリスクを抑えられます。

■その他のメリット② “資金の早期確保”

保険金は、被保険者の死亡後に比較的短期間で 支払われるため、納税資金や葬儀費用などの確保に役立ちます。

■その他のメリット③ “相続放棄後の対応”

相続放棄をした人でも、保険金は受取人固有の財産として受け取ることができます。ただし、相続放棄をした人は相続人ではないため、非課税枠は利用できない点には注意が必要です。

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