2025-05-15
「相続用語解説”持戻免除”」について
朝昼の寒暖差が激しいですが、いよいよ夏到来の兆しですね。さて、今回は 「相続用語解説“持戻免除”」 について、ご紹介します。
■持戻免除とは
相続人の中に特別な利益を受けた者がある場合、 それを無視して各人の相続分を算出することは、 不公平かつ被相続人の通常の意思に反するもので、 民法はその特別受益を持ち戻して遺産に含ませることを命じています。
■持戻免除の例外
1.文書などの証拠がない場合
2.遺留分を侵害している場合
3.被相続人が認知症などで判断能力がなかった時の意思表示
■持戻免除の意思表示の方法
・遺言書に記載する
・贈与契約書に「持戻免除」を記載する など
■更に例外として「配偶者居住権」は持戻不要と推定される
なぜ?? 高齢化社会に対応し、配偶者の居住権(住まいの安定)を保護するためです。
従来は、自宅を相続した配偶者が「不公平」とみなされて持戻しを強いられ、結果として自宅を手放すケースもありました。令和2年の制度改正により、「配偶者が自宅に 住み続ける権利」を尊重しつつ、他の相続人とのバランスも考慮できるようになってい ます。
※詳細は専門家(弁護士・税理士)にご相談されることをお勧めします。
季節の写真

関連記事