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2025-03-25

相続用語解説“特別受益”


こんにちは。突然の降雪もありましたが、暖かくなりました。いよいよ春ですね。さて、今回は 「相続用語解説“特別受益”」 について、ご紹介します。

■特別受益とは

相続人の中の特定の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈によって特別の利益を受けること。(特別受益≒遺産の前渡し)
特別受益は、実質的に相続財産の一部であると捉えられるため、遺産分割の際には特別受益分の財産も計上した上で、共同相続人のあいだで相続財産を分配することになります。

■持戻しとは

生前贈与や遺贈を受けた時期や加害の有無にかかわらず、特別受益はすべて基礎財産に加算されます。これを特別受益の「持戻し」といいます。

■特別受益が認められると?

特別受益が認められると、相続分の前渡しを受けたものとして、その者の相続分を減らすことになります。

■特別受益の具体例

結婚持参金・準備金、住宅購入資金や事業資金、居住用不動産の贈与、家業を継ぐ子への株の贈与等(補足として「生命保険金」は、原則として特別受益にあたりません)。

※詳細は専門家(弁護士・税理士)にご相談されることをお勧めします。

季節の写真

松本市内から見えるアルプス


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