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2024-12-19

不動産の 遺産分割 -換価分割②-


こんにちは。 冬日和が続いて気持ちがいいですね。さて、今回は 「不動産の 遺産分割 換価分割②-」 について、ご紹介します。

■換価分割の名義を誰にするべきか

大きくわけて2つパターンが考えられます。
①売却代金の取得割合で登記する
②便宜的に代表相続人の単独名義で登記する

■①の方法【売却代金の取得割合で登記する】

例えば、相続人の兄弟3人が各3分の1で換価分割後の売却代金を取得するような 場合に、それぞれ3分の1の割合で登記名義を入れる方法です。

・問題点

売主が複数人になってしまうことで、不動産売買の手続きが煩雑になります。売買契 約書も相続人全員の連名が必要になりますし、決済時の立会いも相続人全員揃う 必要があります。

■②の方法【便宜的に代表相続人の単独名義で登記する】

例えば、相続人の兄弟3人が各3分の1で換価分割後の売却代金を取得するような 場合に、代表者の一人単独の登記名義を入れる方法です。 便宜的に代表相続人に名義を寄せて売却手続きを行うことになるため、相続人が 多数いる場合には効果的です。ただし、代表相続人にすべての一存を任せることにな るため、信頼できる相続人がいない場合や不仲の場合には使いにくい側面があります。

・問題点

固定資産税は代表相続人だけに請求がくるため、長期に売り出し場合には注意が 必要です。

※詳細は専門家(税理士)にご相談されることをお勧めします。

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