toggle
2024-11-15

「不動産の遺産分割 -換価分割-」について


こんにちは。行きつ戻りつですが、秋らしくなってきましたね。さて、今回は 「不動産の遺産分割 -換価分割-」 について、ご紹介します。

■不動産の相続で共有分割は望ましくないことが多い

共有不動産は将来、利用や処分をするときに、共有者全員の同意を得なえればならないという制約ができます。さらに2次相続、3次相続と続くと、権利者が増え、分割協議や話し合いが円滑に進まないリスクが高まります。

■換価分割とは

不動産を売却して諸経費を差し引いた手残りを分配する方法です。相続人の誰も不動産を利用する意思がなければ、一番公平で問題が起きにくい方法です。注意点としては、相続人全員が所得税の確定申告をして、納付しなければないないことです。また、遺産分割協議書に換価分割である旨を明記しないと、相続人間での金銭の授受として贈与税の問題が生じる恐れがあります。

■空き家の3,000万円特別控除との関係性

この特例は、不動産を相続した相続人がそれぞれ適用を受けることができるので、単独相続よりも複数人で換価分割したときの方が税金の負担軽減効果がより大きくなります。

※詳細は専門家(税理士)にご相談されることをお勧めします。

季節の写真

秩父にて 有形重要文化財

関連記事