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2024-11-15

「同居していなくても小規模宅地の適用はできるか?」について


こんにちは。まだまだ暑い日が続きますね。さて、今回は「同居していな くても小規模宅地の適用はできるか?」(通称、家なき子特例)について、ご紹介します。

■相続税の小規模宅地の特例とは?

被相続地人の土地の相続税評価額を最大で80%減額できる特例のことで す。例えば、被相続人の自宅で地積330m²が上限となり、基本的には、相 続人が配偶者や同居親族などである必要がありますが、特例があります。

■通称「家なき子特例」

配偶者でも同居親族でも生計一親族でもないが、この特例を使える相続 人のことを、税務の世界では「家なき子」と呼んでいます。一言でまとめると、 相続人が「持ち家のない相続人」であることを要件とすることから、このよう に呼ばれるようになったようです。

■要件は?

主要なものとして「被相続人と同居していた相続人がいない状態で相続が 発生し、その土地を相続した相続人は、相続開始より3年前から本人の持 ち家に住んでいない」ことがあります。なお、「家なき子」というのはあくまで通 称なので、親兄弟のように子でない相続人でも要件を満たせば適用可能で す。その他の要件があるので、この限りではありません。

※詳細は専門家(税理士)にご相談されることをお勧めします。

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