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2024-08-23

「取得費の推計」について


こんにちは。湿度の高い季節になりましたね。さて、今回は「取得費の推計」について、ご紹介します。

■売却に伴う取得費の推計について

相続した不動産を売ろうと考えている。親が何十年も前に買ったものなので、当時の契約書も残っていない。取得費5%として高い税金を払うのは、できれば避けたい。生前に「5千万円で買った」と話していた記憶があるが、取得費5千万円にしてよいか?

■空き家の3,000万円特別控除とは

平成12年の判決で、国税当局が、(一財)日本不動産研究所が好評する市街地価格指数を用いて取得費を計算し、国税不服審判所がその方法に妥当性を認めています。

■指標以外の推計材料は?

推計値の合理性を判断する材料は多ければ多いほどよいです。例えば、「当時のメモ書き」「預金の出勤記録」「分譲当時のパンフレット」『登記簿に記載された抵当権設定額」などが考えられます。

まとめとして、、、

取得費の推計を頭から否定するものではなく、合理性があれば認められる可能性があるということです。ただし、否認されれば過少申告加算税が加算される場合がありますので、必ず不動産税務取引の経験が豊富な税理士先生への相談しましょう。

季節の写真

鳥越祭り本社神輿渡御(担ぎました)


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